下記の規約にご同意の上、お申し込みください。
幹事会で入会の可否について審査し、その結果を連絡します。
かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク(略称:RINK)(以下「ネットワーク」という。)」とする。
2 英文名称は、Regenerative medicine & Cell therapy industrialization network of Kanagawaと称する。
(目的)
第2条 再生・細胞医療等の実用化・産業化を促進するため、ライフイノベーションセン
ター(以下「LIC」という。)入居企業を中心に、業界団体や関係機関など多様な主体が参加するネットワークを構築し、企業等によるイノベーションの創出を図る。
(事業内容)
第3条 ネットワークは前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)再生・細胞医療等の事業に関する情報収集・マッチングの場の提供
(2)再生・細胞医療等の事業に関する技術開発及び人材育成等の推進
(3)再生・細胞医療等の事業に関する標準化構築に向けた実証の場の提供
(4)再生・細胞医療等の事業に関する他団体等との交流及び連携
(5)再生・細胞医療等の事業に関する情報の発信、普及、啓発
(6)ネットワーク会員相互の情報交換、技術協力活動の促進
(7)その他ネットワークの目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第4条 ネットワークの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第2章 会員
(会員)
第5条 ネットワークの会員は次の2種とする。
(1)正会員
・LIC入居事業者
LICに入居する企業、アカデミア、団体等
・LIC入居事業者以外で再生・細胞医療分野に関わる事業を行う者
LIC入居事業者以外で、再生・細胞医療分野で研究開発や事業展開を行っている又は新規参入を検討している企業、アカデミア、団体等
(2)サポーター会員
・正会員の取組みを人的・経済的側面から支援する企業・団体等
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める「入会申込書」を事務局に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 ネットワークは、原則として会費を徴収しないものとする。但し、会費を徴収する必要性が生じた場合には、その会費について、幹事会において検討を行うものとする。
(退会)
第8条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。その場合、別に定める「退会届」に退会理由を記載し、事務局に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当すると認められるときは、幹事会の決議により当該会員を退会させることができる。
(1)本規約を遵守しないとき。
(2)ネットワークの名誉を棄損する行為があったとき。
(3)法令又は公序良俗に反する行為があったとき。
(4)反社会的勢力や団体又はその関係者であったことが判明したとき。
(5)その他幹事会が不適当と思われる行為を会員が行ったとき。
3 前項の規定により会員を退会にするときは、 幹事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
(役員)
第9条 ネットワークに次の役員を置く。
(1)代表幹事 1社以上3社以内
(2)幹事 5社以上
(役員の選任方法)
第10条 代表幹事は、幹事の互選により決定する。
2 幹事は、幹事会が会員の中から指名した者について総会に諮り、その承認を得て選任する。
(役員の職務)
第11条 代表幹事はネットワークを代表し、活動を統括する。
2 幹事は幹事会を構成し、ネットワークの事業を企画し実施する。
(任期)第12条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(解任) 第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、幹事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行ができないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他幹事としてふさわしくない行為があったとき。
第4章 会議
(総会)
第14条 総会は通常総会と臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、代表幹事が必要と認めた場合に開催する。
4 総会は、代表幹事が招集し、議長を務める。
5 総会の決議は、出席した会員の過半数をもってこれを行う。但し、可否同数のときは、代表幹事が決する。
6 正会員は総会へ出席し、議決権を行使することができる。サポーター会員は総会への出席は認められるが議決権は有しない。
7 会員は、予め幹事会で定められた議題以外の内容を新たに総会の席上で動議として提案することはできない。
8 総会は、次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び事業報告の承認
(3)解散の決定
(4)前各号に掲げるもののほか、ネットワークの運営に関する重要な事項の決定
(幹事会)
第15条 幹事会は、通常幹事会及び臨時幹事会の2種とする。
2 通常幹事会は、一事業年度に1回開催する。
3 臨時幹事会は、代表幹事が必要と認めたときに開催する。
4 幹事会は、代表幹事が招集し、議長を務める。
5 幹事会は、幹事者数の過半数の出席をもって成立し、決議は出席幹事の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは、代表幹事が決する。
6 代表幹事は、幹事に書面による表決を求め、幹事会の議決に代えることができる。
7 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)会員の入退会
(2)事業計画及び事業報告の立案
(3)ワーキンググループの設置及び廃止
(4)前各号に掲げるもののほか、幹事会が必要と認める事項
第5章 事務局
(事務局)
第16条 ネットワークの業務を処理するため、事務局を設置することができる。
第6章 その他
(規約の変更)
第17条 本規約は、総会において、出席した会員の過半数の同意により変更することができる。
(解散)
第18条 ネットワークは、以下に掲げる場合に解散する。
(1)総会において解散の決議がなされたとき。
(2)幹事会がネットワークの目的を達することが不可能と判断したとき。
(3)幹事会が何らかの事由により継続するのが困難と判断した時。
(4)構成員が一名となったとき。
2 前項第1号乃至第3号により解散する場合は、全会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(委任)
第19条 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、幹事会で協議し決定する。
附 則 1 本規約は設立の日(平成28年10月14日)から施行する。
2 初年度の事業年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。
3 第10条の規定にかかわらず、ネットワークの最初の代表幹事はセルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社、リコー株式会社、大阪サニタリー株式会社、幹事はタカラバイオ株式会社、和光純薬工業株式会社、一般社団法人 日本薬理評価機構、神奈川県、株式会社ケイエスピーとする。
附 則
1 本規約は、令和5年7月18日から改訂施行する。
入会お申し込み
入会お申し込みは、ファイル(PDFもしくはWORD)でのご提出となります。
下記のボタンから申込書をダウンロードの上お申し込みください。
【備考】
- 入会申込書は、ファイル(PDFもしくはWORD)にて以下の事務局宛にメールにてご送付ください。
- 代表者欄は、法人代表者又は本事業に関わる責任者のお名前をご記入ください。
- 個人でのお申し込みは受け付けておりません。
- 入会申込書に記入された情報は、入会手続及び入会後のネットワーク運営にのみ利用します。
入会申込書送付先及び問い合せ先
[事務局]一般社団法人RINK
e-mail:admin[アットマーク]rink.kanagawa.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。